日本鋳金家協会会則

第1章 (総則)
 第1条  本会の名称はに日本鋳金家協会とする。
 第2条  この会則は日本鋳金家協会の組織運営に関し、必要な事項を定める。
 第3条  本会の会則を変更せんとする時は全会員の過半数の承認を要する。

第2章 (目的)
 第4条  本会は会員相互の親睦共和と研修を通して、鋳金の振興と理解を深めることを目的とする。
 第5条  本会は前述の目的を達成する為に下記の事業を行う。
   (1)  鋳金振興に関する展覧会、講演会、研究会、広報活動などの開催
   (2)  新材料・新技術等の研究
   (3)  新進作家への援助育成
   (4)  その他、本会の目的達成に必要と認められる事業
 第6条  本会の事務所を委員長に置く。必要に応じ各地方に支部を設け、地区委員を置く。

第3章 (組織・会員)
 第7条  本会は鋳金作家とその関係者、業者、および研究者、理解者を以て組織する。
 第8条  本会に運営委員会を置き(以下委員会と称する)、上記目的を達成するための計画を策定し、遂行する。
 第9条  委員会に庶務部、企画研究部、広報部、記録、会計を置き、委員を配置する。
 第10条  本会に総会の承認を得て、名誉会長・名誉委員を置くことができる。

第4章 (会議・運営)
 第11条  本会の運営は、委員会によって協議し決定する。
   (1)  委員長は委員会の議長となる。
   (2)  委員会の構成人員のほか、委員会が必要と認めた委員の出席を要請することができる。
   (3)  委員会は会報を発行し、本会の活動状況等について全会員に情報を提示し報告をする。
   (4)  その他、展覧会等の企画については別途、実行委員会を組織する。
 第12条  本会は毎年1回、総会を開催する。
   (1)  総会の議長は総会参加者の互選により決定する。
   (2)  総会は委任状も含め、全会員数の過半数の出席をもって成立とする。
   (3)  総会において委員会は、会務の報告および計画案を提案し総会の承認を得なければならない。

第5章 (役員)
 第13条  本会に下記の役員を置く

   (1)  会長 1名  総会の総意により決定する。
   (2)  副会長 1名ないし2名  会長または委員会の推薦により、総会で決定する。
   (3)  顧問 若干名  委員会で審議、推薦し、総会に報告する。
   (4)  委員長 1名  総会で選出する。
   (5)  副委員長 1名ないし2名  委員長の指名により委員会で決定し、総会に報告する。
   (6)  委員 若干名  委員長の指名により決定し、総会に報告する。
   (7)  地区委員 若干名  委員会で審議、決定し、総会に報告する。
   (8)  会計 若干名  委員会で審議、決定し、総会に報告する。
   (9)  会計監査 2名  委員会で審議、推薦し、総会で決定する。

 第14条  会長は本会を代表する。任期は特に定めない。
 第15条  副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその業務を代行する。任期は特に定めない。
 第16条  顧問は委員会の諮門に答える。任期は特に定めない。
 第17条  委員長の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
 第18条  副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障あるときはその業務を代行する。
 第19条  副委員長の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
 第20条  委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
 第21条  地区委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
 第22条  会計の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
 第23条  会計監査の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第6章 (会計)
 第24条  本会の資産は会費並びに寄付金及び展覧会その他の収益により成る。
   (1)  会員は会費として年額8,000円を前納する。
   (2)  満80歳以上の会員は、委員会の推挙により会費を免除する。

第7章 (入退会・休会)
 第25条  本会に入会を希望するものは、会員2名の推薦により、履歴書に入会金3,000円を添えて申し込み、委員会の承認を得る。
 第26条  退会を希望するものは、その旨を委員会に申し出ること。
 第27条  3年間会費未納者は、委員会より本人に通告の上退会とみなす。
 第28条  病気その他やむを得ぬ事情により休会を希望する者は委員会の承認を要する。
   (1)  休会中は年会費を免除する。
 第29条  会員が本会の目的に反する行為、及び本会の名誉を著しく損なう行為等ある場合は、委員会の協議により除名することができる。

 [附則]
   (1)  日本鋳金家協会会則(平成11年1月改定)は廃止する。
   (2)  この会則は、平成14年2月17日より実施する。
   (3)  この会則に定めるもののほか、必要な事項は委員会または総会の定めるところによる。